首、だいぶ、よくなりました。
 ほっ。

 ご心配をおかけしましたっ!!
 みなさんも、気を付けて下さいね〜〜。

2003・4/30
『国際運転免許証』

 海外で車の運転が出来る国際運転免許証のことを調べていたら、都道府県によって、書き方がまちまちで、戸惑ってしまいました。

 もちろん、自分の居住区に従えばいいんだけど、外国で使うもの(つまり、「日本」として発行するものだろうに)、そんなに違っていいの!?って感じ。

 

まずは、東京都のもの。
1 国外運転免許証の有効期間は発行日から1年間です。
2 国外運転免許証で運転できる国は、アメリカ、イギリス等をはじめジュネーブ条約加盟国に限ります。
3 日本の運転免許証の有効期間が海外旅行中に経過する場合には、旅行前に期間前更新手続をして下さい。(期間前更新をすると免許証の有効期限が短くなります。)
 つまり、あと2ヶ月で日本の免許証が更新!っていう人でも、2ヶ月以内に外国で使用する分には、問題なし。もし、外国に3ヶ月行くなら、本来、まだ更新出来ない時期だけど、『期間前更新』っていうのがあるので、それを利用してね!っていうことですね。

 要るものは、免許証、パスポート、写真一枚(5×4) とあります。


続いて、三重県。
 必要な物は同じですが、『手続きできるのは、原則1年間以上、運転免許証の有効期間がある方です。』という説明のみに留まっており、これだと、今年6月に更新の私は、原則として、取得できない? 
 問い合わせれば、期間前更新という方法とか、日本の免許証の更新の日までの有効期限でよければ発行してあげる、とか、教えてくれるんでしょうねかね・・・?

続いて、島根県。
 『国外運転免許証の有効期間は、発給の日から起算して1年間ですが、日本の運転免許証の有効期間が切れますと国外運転免許証の効力がなくなります。』
 と、まあまあ、わかりやすい表記をしている。
 ところが、期間前更新のことも書いてないし、『原則として』みたいなことも書いて無いので、これ読んだだけだと、有効期限を挟んで渡航する人は、あきらめちゃうかもねっ!?
 しかも、必要な物が、他と違うのだ。島根県。

 他は、ただ『パスポート』とあるのに対し、島根県は、その部分が、
 『外国に渡航することを証明する書類
 旅券(パスポート)、船員手帳又は乗船通知書、渡航費用の支払い証書(領収書)、旅券発給請求書の写しなど』とある。

 え?
 パスポートが必要、っていうのは、何となくわかるじゃない?

 でもその理由は、外国で、σ(^_^)が免許証の持ち主だ!って保証してくれる身分証明書はパスポートしかないんだから、国際免許証とパスポートを、管理的には統合しておく必要があるからだと思ってた。
 しかし、島根のホームページには、『外国に渡航することを証明する書類
 旅券(パスポート)、船員手帳又は乗船通知書、渡航費用の支払い証書(領収書)、旅券発給請求書の写しなど』とあるから不思議じゃない?
 
 他の都道府県にもパスポートって、外国に渡航することを証明するために必要なの?
 
 高いお金払って、国際免許取りに来てるんだから、それで十分だと思うんだけど。
 もっと言うと、外国行かない人が、気分で国際免許証を取ったって、別によくない?どうせ、日本じゃ使えないんだからさ・・・。

 その国際免許証を悪さに使うやからがいるのかね?

 そんなこんなだし、都道府県によって書き方違うし、なんだか、よくわからないわっ。

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